原付ミニカー購入をお考えの方は最後までお読み下さい。

原付ミニカーとは?
リアタイヤの左右センター間の距離が500ミリ以上の場合は原付ミニカーとなり、
道交法では普通自動車と同じ扱いになります。バイクではなく車として扱われる
ので、一般道路においての制限速度は車と同じ60キロになり原付バイクのような
2段階右折やヘルメットの着用義務はありません。(でも、かぶって下さいね)
車と同じ扱いなので運転には普通自動車免許が必要です。

ミニカーの問題点
合法的に認められた乗り物ですが、自動車製造メーカーが初めから原付ミニカー
として販売した物ではなく、HONDAジャイロシリーズなどを後から加工した場合は、
見た目が普通の原付バイクと見分けが付き難い事が大きな問題だと考えます。
ナンバーの色が普通の原付バイクの白ではなく、ミニカーは水色になる訳ですが、
自動車と違い、後部車体だけにナンバーを取り付ける原付ミニカーは、前から、
もしくは、横からですとナンバーが見えず、普通お原付バイクに見えてしまうのです。

具体的な問題点(ノーヘルOK?)
ジャイロ系バイクを構造変更して原付ミニカーにした車両がノーヘルで走行して来た
場合、その行く手で取り締まる警察官はナンバーが見えないので、一時停止を
求めて原付ミニカーである事を確認しなくてはなりません。それにより、本来、
取り締まらなければいけない違反車を取り締まれなかったりする事も考えられます。
また、原付バイクに真面目にヘルメットをかぶって乗ってる未成年の子供達への
誤解による悪影響も懸念されます。 いい大人がノーヘルで走ってる、だったらボクも
と、ノーヘルを真似る子が出て来てもおかしくないと考えます。。 

まとめ
光岡自動車などのメーカーが最初から原付ミニカーとして販売した車体ではなく、
ジャイロ系の原付バイクを構造変更して原付ミニカーの基準に合うようにした乗り物
に乗る場合は、第三者(警官)に手間を掛けたり、誤解を与えるような乗り方をしない
ように配慮して欲しいと中古部としてはお願いしています。
その考えに同意された方へのみ原付ミニカーの基準を満たす加工をしています。

ミニカー販売への同意書
1.自己の安全の為、また、他へ及ぼす影響を考慮してヘルメットを着用して
  乗車する。
2.フェンダーレスやタイヤ側面がはみ出してるミニカーの場合は、雨天はもちろん
  路面が濡れている状態での走行は廻りに迷惑なので走行しない。
3.原付バイクではなく、道交法では自動車であると認識および理解して
  乗車し、登録証と自賠責保険証は常に携帯する。
4.定期点検や日常の点検をし、リアタイヤの加工部分をはじめ、各部のメンテを
  ちゃんと行う。
5.原付ミニカーにした事で今後起りえる諸問題は所有者の責任において対処する。
  (法規制の改正や、駐車問題、保険の問題、事故や賠償問題)

  上記5項目に同意頂いた方への原付ミニカーの加工を中古部で行ってます。
ミニカーのパーツは
ミニカーパーツ販売の老舗であり、PL法に基づく商品を開発販売されている
モトリペアの商品を取り付けて販売しています。(モトリペアさんのHPはこちらです)

最後に
ご不明点やミニカーに関するご質問は直接お電話くださいませ。
また、ボアアップ等のカスタムについては、こちらのページをご覧下さい。

2007年8月追記
ミニカーにしますと、近所のバイクショップ様より、自動車と言う事で
修理点検などに持ち込んでも断わられる場合がありますのでご注意下さい

参考画像(8Jホイール装着車)


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